キャンペーンやイベントで景品やノベルティを配る前に、必ず知っておきたい法律が「景品表示法(景表法)」。
違反すると「措置命令」を受けることもあり、知らなかったでは済まされません。
景品表示法とは何か、また販促担当者が注意すべきポイントについて分かりやすく説明します。
景品表示法とは
「景品表示法」には、商品・サービスに付けるおまけやプレゼントなどの「景品類」と広告やパッケージの「表示」のルールが定められています。
また、景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といい、次の4種類の違反について規定しています。
・優良誤認表示
・有利誤認表示
・その他内閣総理大臣が指定する表示
・過大な景品提供
このうち、ノベルティを配布する事業者が守らなくてはならない「過大な景品提供」を中心に見ていきましょう。
景品表示法が生まれた背景
景品表示法では、過大な景品の提供を禁止しています。限度額を超えるノベルティを配布してしまうと、景品表示法違反となるため注意が必要です。
「こちらが無料で配るものなのだからいくらでも良いのでは?」と思う人もいるかもしれませんね。
そもそも、なぜ景品表示法が生まれたのでしょうか?
景品表示法の制定は、昭和37年(1962年)の高度経済成長時代の真っただ中。
テレビなどの広告媒体も発達し、「チューインガムで100万円」や「○○を飲んでハワイに行こう」など、本来ありえない景品をアピールする派手な広告がはじまりました。
ところが、商品そのものよりも遥かに価値の高い景品が付属してしまうと、消費者の物価感覚や商品選びの基準が歪んでしまいます。
この問題を解決するため、不当表示広告とともに”不当誘引行為”を規制する「景品表示法」が制定されました。
景品表示法での”景品”
景品表示法上での“景品”とは、次のようなものです。
景品=顧客を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭など
(参考:景品類の定義/消費者庁)
具体的には、物品・土地・建物・金銭・金券・当せん金品付抽選券・株券・商品券・映画や演劇の観覧券・スポーツ観戦や旅行へ招待・労務など、幅広い金品が景品として定義されています。
ただ、値引きやアフターサービスは、景品に含みません。
そして、景品表示法での、景品提供のルールには次の3種類があります。
・総付景品に関するもの
・一般懸賞に関するもの
・共同懸賞に関するもの
次項より、具体的な事例を交えながら、それぞれの規制について見てみましょう。
全員に配布する景品に対する規制は?
「購入した人全員にエコバッグをプレゼント」、「ペットボトルの飲み口に綿棒やペットボトルホルダーなどの小物を付ける」、「展示会の来場者にペンやクリアファイルを配布する」、「初版1000点限定でオリジナルポストカードを付ける」など、来店者やサービスの利用者にもれなく提供する金品は「総付景品」と呼ばれています。
「総付景品」に対する制限は次のとおりです。
例えば、「○○社のハンドソープ4点セットで980円!さらにAmazonギフト券300円分がもれなく付いてくる!」などというキャンペーンは、1,000円未満の取引での景品最高額200円の条件を満たしていないため、景品表示法違反です。
また、「○○ストアで5,000円購入すると、1,500円のティーカップセットがもらえる」などというキャンペーンも、1,000円以上の取引で10分の2以上の景品提供をしているため、景品表示法違反となります。
くじ引きで景品を配るときの規制は?(一般懸賞)
「店舗入り口でガラポン抽選会を開催して、当選者に景品を配る」、「クイズに回答してもらい、正解者にプレゼントを贈る」、「商品のパッケージに一定の確率で秘密のプレゼントを忍ばせる」など、商品・サービスの利用者に対し、景品付きでくじ引きやクイズ・パズルなどを行うことを「一般懸賞」と呼びます。
「一般懸賞」に対する制限は次のとおりです。
例えば「購入額に関係なくガラポン抽選会に参加OK!一等にはハワイ旅行をご用意」などというキャンペーンは、5000円未満の取引の場合、取引価額の20倍までの景品という条件を満たしていないため、景品表示法違反です。
また、懸賞を活用して得る売上予定総額が100万円である場合、「総額10万円をプレゼント!」というキャンペーンは、懸賞に係る売り上げ予定総額2%までの限度額を満たしていないため、景品表示法違反となります。
合同で行う懸賞で景品を配るときの規制は?
では、「○○商店街歳末抽選会を開催し、当たりを引いた人にプレゼントする」、「○○市内ラーメン店10軒合同!大抽選会」など、複数の事業者が参加して行う懸賞の場合はどうでしょうか。
このような懸賞を「共同懸賞」と呼び、行う場合の制限は次のとおりとなっています。
例えば「一等は、50万円相当の家電製品一式!」などというキャンペーンは、景品類限度額30万円という条件を満たしていないため、景品表示法違反です。
また、懸賞を活用して得る売上予定総額が1,000万円である場合、「総額50万円分をプレゼント!」というキャンペーンは、懸賞に係る売り上げ予定総額3%までの限度額を満たしていないため、景品表示法違反となります。
景品表示法に違反するとどうなる?
次に、景品表示法に違反してしまった場合の罰則が気になるところです。
消費者庁や都道府県は、景品表示法に違反する景品を提供している事業者に対し、「措置命令」で再発防止を命じます。
措置命令とは
原則として、措置命令を受けた場合、事業者は不服がないかぎり命じられた措置をとる必要があります。
ただ、言い分がある場合には、審査請求や取消訴訟で不服申し立てができます。
措置命令に従わない場合は罰金も
不服申し立てをせずに措置命令が確定した後も、その命令に従わない場合、次のような罰則が科せられます。
事業者の代表者等に対し
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
従業員とは別に法人に対し
3億円以下の罰金
この他、措置命令を出すために必要な範囲で報告や帳簿書類などの提出を求められますが、提出しなかったり、報告が虚偽だった場合も次のような罰則が科せられます。
最大1年の懲役または最大300万円の罰金
まとめ(こちらの表が便利!)
各景品の限度額や最高額をこちらにまとめました。
今回、キャンペーンで配布する景品やノベルティが過大にならないように守る法律「景品表示法(景表法)」について紹介してきましたが、
景品表示法に違反してしまうと、措置命令を受け、その事実が公表されることになります。
景品表示法を守っているかという観点でも注意しながら、ノベルティの検討をしましょう。
- 企画・編集:
- NOVEZO編集部
- ライティング:
- コンドウマリ